大判例

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福岡高等裁判所 昭和24年(控)56号 判決

(前省略)そこで、第一點の(一)の論旨について考えて見るのに、本件起訴状中公訴事實の冐頭に『被告人〓寺久は昭和二十三年十月二十日詐欺業務上橫領により起訴猶予處分を受けたものであるが云々』との記載があることは所論の通りであつて、右は刑事訴訟法第二百五十六條第六項の規定に違反するわけであるが、同條違反の場合該公訴提起の手續を無効ならしめるか否かは各場合々々における違反の程度を勘案して决せらるべきものと解せられるところ、本件における上記程度の違反は未だ以て公訴提起の手續を無効ならしめるほど著大なものとは認め難いから、右第一點の(一)の論旨は理由がない。(以下省略)

裁判長 森靜雄

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